「ポケカのオリパを試してみたいけど、違法じゃないの?」「買った自分まで罪に問われたりしない?」そう考える方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、オリパを名指しで禁止する法律や公式見解はなく、論点は賭博罪 (当たりを換金できるか) と確率・還元率の表示 (景品表示法・特定商取引法) の2つです。
2026年9月には表示をめぐって運営5サービスが提訴されましたが、2026年10月時点で判決は出ていません。
- オリパにかかわる法律と、買う側が罪に問われるか
- 2026年9月の集団提訴の争点と今の状況
- 違法・悪質なオリパの見分け方
ランダムにカードが当たるポケカのオリパを試してみたい方は、当てたカードの届き方にも目を向けてみましょう。送料がかかるか、発送まで何日待つかはサービスごとに違います。
たとえば日本トレカセンターなら、全商品が送料無料。配送依頼の受付が確認されてから、通常3営業日以内に発送されます。
オリパは違法?名指しで禁止する法律はなく論点は賭博と表示
オリパを名指しで禁止する法律はなく、論点は賭博罪と確率・還元率の表示の2つです。
- オリパを名指しで禁止する法律も、消費者庁の公式見解もない
- 論点は賭博罪 (当たりを換金できるか) と表示 (景品表示法・特定商取引法)
- 買う側が条文上の対象になるのは賭博罪・富くじ罪で、表示のルールは事業者向け
オリパが違法かどうかは、刑法の賭博罪・富くじ罪、景品表示法、特定商取引法、古物営業法などで個別に判断されます。
消費者庁のQ&Aにも、オリパを名指しした設問はありません。賭博にあたるかどうかについても、判決や公式見解はまだ出ていない段階です。
そもそもポケカのオリパとは|店頭・オンライン・自販機の違い
ポケカ (ポケモンカード) のオリパとは、販売者が独自にカードを選んで封入した、くじ形式のパックです。
オリジナルパックの略で、ネットで買うものはオンラインオリパ・ネットオリパとも呼ばれます。
- カードショップの店頭: 店が独自に組んだパックをその場で買う
- オンラインオリパ: 購入したポイントでガチャ形式で引き、当たりは配送依頼かポイントに交換
- 自販機: 設置された自販機でパックを買う (駅構内に置かれた例もある)
- フリマアプリ・SNS: 個人が独自に封入したオリパが出品される
どの形で買っても、法律上の論点は変わりません。
ただし、ネット販売は通信販売にあたるため、特定商取引法の表示義務が加わります。販売価格と送料、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期を広告に載せる義務です。
申込みの撤回・解除に関するルールや、事業者の名称・住所・電話番号も表示の対象。
オンラインオリパを使うなら、送料や支払い方法が載ったページがどこにあるかを一度見ておくと、困ったときに慌てずに済みます。
オリパにかかわる法律の早見表
オリパにかかわる法律のうち、買う側も条文上の対象になるのは賭博罪と富くじ罪です。ほかの多くは、事業者に向けたルールになっています。
| 法律 | 何が問題になるか | 今の評価 | 買う側への影響 |
|---|---|---|---|
| 賭博罪 (刑法185・186条) | 当たりを換金できるか | 公式見解なし・弁護士はグレー | 条文上は客も対象 |
| 富くじ罪 (刑法187条) | 当たりを後から仕入れる設計か | 仕入れ済みなら該当しにくい | 条文上は授受も対象 |
| 景品表示法 (表示) | 確率・還元率・当たり数の表示 | 実態と著しく違えば違反 | なし (事業者が対象) |
| 景品表示法 (景品規制) | カードが景品にあたるか | 商品とされやすい | なし |
| 特定商取引法 | 事業者情報の表示・誇大広告 | 表示は義務・誇大広告は罰則 | なし (事業者が対象) |
| 古物営業法 | 中古カードの仕入れと販売 | 無許可は違法 | なし |
| 資金決済法 | 購入したポイントの扱い | 条件しだいで届出・供託 | 現金への払戻しは原則なし |
| 商標法 | 偽造カードの販売 | 違法・逮捕例あり | 偽物の転売に注意 |
表の「今の評価」のうち、賭博罪・富くじ罪・景品規制の欄は公式見解ではありません。弁護士法人LEONや池田・染谷法律事務所の弁護士が示す見解をもとにした評価です。
資金決済法の届出・供託は、ポイントを発行する運営側の義務。有効期限が6か月以内のポイントは、そもそも同法の対象外です。
買う側が気をつけたい点は、当たりを現金に替えられる仕組みかどうかと、偽物をつかまないことの2つに絞られます。
それでも『オリパは違法では?』と言われる理由
オリパが違法と言われるのは、偶然でカードが決まる仕組みに加え、中身や表示を買う側が確かめにくいからです。
- お金を払い、偶然で価値の違うカードが出るのでギャンブルに見える
- 高額カードが本当に入っているか、残っているかが外から見えない
- フリマなどに偽造品や当たりのないオリパが出回り、ポケカ公式が注意喚起している
- 2026年9月に、表示をめぐる集団提訴と弁護団の発表が報じられた
「オリパは賭博ではないか」「なぜ規制されないのか」という疑問は、個人ブログやX、Yahoo!知恵袋で何年も繰り返し投稿されてきました。
2026年9月には、弁護士法人・響が発表した相談件数や被害総額も報じられました。ただし数字は申出側の発表で、提訴も違法性が裁判で争われている段階です。
サラ「違法」という言葉を見かけたら、言っているのが裁判所なのか、弁護士なのか、個人の投稿なのかを見てみて。それだけで、受け止め方がずいぶん変わるよ。
理由を法律に当てはめると、ギャンブルに見える点は賭博罪、中身が見えない点や提訴は表示の論点につながります。偽造カードの販売は、逮捕例もあるはっきりした違法行為。
不安の理由がどの論点にあたるかを分けておけば、気になる報道が出たときも、自分に関係する話かどうかを見極めやすくなります。
オリパは賭博罪にあたる?公式見解はなく分かれ目は換金性
オリパを賭博罪にあたるとした判決や公式見解はなく、分かれ目として論じられているのは当たりの換金性です。
- 賭博罪は「偶然の勝敗」「財物を賭ける」「得喪を争う」の3要件で判断される
- オリパを賭博とした判決・公式見解も、購入者の摘発報道も2026年10月時点で見当たらない
- 弁護士法人LEONの弁護士はグレーとしつつ、運営の買取など換金のしやすさを論点に挙げる
賭博罪が成立する3つの要件
賭博罪が成立するのは、判例・解釈で示された3つの要件がすべてそろったときです。
- 偶然の勝敗に関して (結果が偶然で決まる)
- 財物を賭け (お金や物を出す)
- その得喪を争う (賭けた物を得るか失うかを争う)
3つの要件は、条文には書かれていません。刑法185条が定めているのは、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」という罰則です。
同条のただし書きにより、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは処罰されません。
金銭は判例上、その性質から「一時の娯楽に供する物」にあたらないとされています (大審院大正13年2月9日判決)。額が少なくても、お金を賭ければただし書きの対象外。
弁護士法人LEONの田中圭祐弁護士は、2025年10月18日公開のコラムで、オリパは偶然性と財物の2要件を満たすとしました。焦点は3つ目の「得喪を争う」かどうか、との見方です。
「ギャンブルだから違法」という意見を見かけたら、3つ目の要件にまで触れているかに注目すると、主張の確かさを測れるでしょう。
オリパが『カードの売買』と整理されやすい理由
オリパがカードの売買と整理されやすい理由として、田中弁護士は「全口を売り切れば売上が固定され、運営は損をしていない」という考え方を挙げます。
同弁護士は、この整理に一定の説得力があると述べました。
一方で、高額の当たりが早い段階で引かれると運営に損失が生じ、賭博が肯定されそうな場合もあると指摘。そのため、オリパの賭博該当性を「正直グレーな領域」としています。
さらに、カードの市場価格が乱高下する点にも触れています。財産の得喪の立証にハードルがあり、直ちにオリパを違法と評価するのは難しいとの考えです。
いずれも1人の弁護士の見解で、裁判所や捜査機関の判断ではありません。
「グレー」とは、違法と決まったわけでも、問題ないと認められたわけでもない状態のこと。この言葉を見たら、誰の見解なのかに目を向けてみてください。
論点になるのは当たりを現金に替えやすいかどうか
オリパの賭博の論点は、当たりを現金に替えやすいかどうかに集まっています。
田中弁護士が挙げるのは、運営自身が当たりカードを買い取る仕組みです。運営が市場価格を把握・設定するため、現金化が容易なサービスと受け取られる可能性があるとしています。
同弁護士は事業者に向けて、買取は避けた方が安全とも述べました。
当たったカードをサイト内ポイントに交換し、また引ける「ポイント還元」の循環も論点の一つ。オリパの解説メディアの一部は、この循環が賭博に近づくと指摘しています。



ポイントに交換して引き直すと、使った金額が見えにくくなりがち。始める前に「今日はここまで」と上限を決めておこう!
資金決済法では、お金を払って買い、支払いに使えるポイントが「前払式支払手段」にあたりえます。その場合、発行者は原則として保有者に現金で払い戻せません。
例外は、業務の廃止や払戻金額が少額の場合など。
買う側にとっての目安は、当たりがそのまま現金に戻る仕組みかどうか。当たりの行き先が配送・ポイント・現金のどれなのかを見ると、論点の位置がつかめます。
オリパを買う側も罪に問われる?客と運営で異なる罪
オリパを買う側も、条文上は賭博罪の対象になりえます。刑法185条が罰する「賭博をした者」には、賭博に参加した客も含まれるためです。
富くじ罪も、187条3項で富くじの授受 (受け渡し) が処罰の対象。
ただし、買う側が問われうるのは、そのオリパが賭博や富くじにあたると判断された場合です。
2026年10月時点で、オリパを賭博と判断した判決や公式見解はありません。オリパを買った人が摘発されたという報道も見当たりません。


賭博や富くじにあたると判断された場合、運営側に問われうる罪は客よりも重く定められています。
| 立場 | 罪 (条文) | 罰則 |
|---|---|---|
| 客 (買う側) | 賭博罪 (刑法185条) | 50万円以下の罰金または科料 |
| 客 (買う側) | 富くじの授受 (187条3項) | 20万円以下の罰金または科料 |
| 運営側 | 賭博場開張等図利 (186条2項) | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 運営側 | 富くじの発売 (187条1項) | 2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金 |
田中弁護士は、仕入れ済みのカードを売る限り、富くじ罪の要件は満たさないとしています。一方、購入された後にカードを仕入れる設計なら、富くじと判断されうるとの見解です。
なお、景品表示法・特定商取引法の表示ルールは事業者に向けた規制で、買う側の罪とは別の話です。
オンラインカジノは、海外で合法に運営されていても、日本国内から接続して金銭を賭ければ賭博罪の対象。利用者が検挙された例もあります。
お金を賭けてお金が戻る構造が明らかで、「得喪を争う」の要件に当てはまりやすいのがオンラインカジノです。カードを買って受け取るオリパとは、この点で構造が異なります。
オリパが賭博にあたるかで論点になるのは、当たりを換金しやすい構造かどうかだと論じられています。富くじ罪なら、購入後にカードを仕入れる設計かどうかが基準になるとの見方です。
気になるサービスは、当たりを運営が現金で買い戻す仕組みがあるかに目を向けておきましょう。
景品表示法・特定商取引法|問われるのは確率や還元率の表示
オリパで景品表示法・特定商取引法が問われるのは、カードが景品かどうかより、確率や還元率などの表示が実態と合っているかです。
- カードは景品ではなく商品そのものと整理されやすく、景品規制は当てはまりにくい
- 確率・当たり本数・還元率の表示が実態と著しく違えば、優良誤認・有利誤認にあたる
- 罰則の対象は事業者で、2024年10月からは直罰規定もある
2026年9月の集団提訴でも、原告側は還元率や当選確率の表示が実際と異なると主張しています。
オリパのカードは『景品』ではなく商品と整理されやすい
オリパで当たるカードは、景品表示法の「景品類」ではなく、お金を払って買う商品そのものと整理されやすいのが現状です。
景品表示法2条3項の景品類は、客を引き寄せる手段として、商品の取引に付随して渡す物品や金銭などの利益を指します。いわば、商品を買った人に付けて渡す「おまけ」のこと。
景品類にあたれば、くじなどで渡す景品 (一般懸賞) には上限額がかかります。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 取引価額5,000円未満 | 最高額は取引価額の20倍 |
| 取引価額5,000円以上 | 最高額は10万円 |
| 景品の総額 | 懸賞の売上予定総額の2% |
上限がある以上、オリパのカードが景品にあたるかどうかは見過ごせない論点になります。
消費者庁のQ&Aでは、次の2つが「取引の対象そのもの」とされ、景品規制の対象外です。
- 有料くじの賞品 (景品Q&A Q25)
- 有料ガチャで得るアイテム (カード合わせQ&A Q16)
どちらもオリパを名指しした設問ではありません。オリパへの当てはめは、有料くじ・有料ガチャの考え方からの類推にとどまります。
池田・染谷法律事務所の越田雄樹弁護士は、オンラインオリパのカードを通常「取引の目的物」とみています。直ちに景品類と評価するのは難しい場面が多い、という見解です。
田中弁護士も、封入されたカード自体が商品で、景品規制には該当しないと整理しています。一方、ラストワン賞 (最後の1口を買った人に贈られる賞) は景品規制の検討が必要との立場。
買う側としては、カードが景品かどうかより、表示どおりの中身かどうかを気にかけるほうが判断の役に立ちます。
確率・当たり本数・還元率の表示が実態と違えば違反
オリパの確率・当たり本数・還元率の表示が実態と著しく違えば、景品表示法が禁じる不当表示にあたります。
景品表示法5条が禁じるのは、おもに次の2つの表示です。
- 優良誤認 (5条1号): 品質などを実際より著しく優良と示す表示
- 有利誤認 (5条2号): 価格などの取引条件を著しく有利と誤認させる表示
消費者庁の景品Q&A (Q87) では、抽選方法そのものに規制はありません。
ただし、実際の当選者数が告知した数に満たないときなどは、有利誤認 (5条2号) になるおそれがあるとされています。
衆議院の消費者問題に関する特別委員会で、沢田良議員 (日本維新の会) がオリジナルパックについて質問しました。
消費者庁の真渕博審議官は「一般論としてになりますけれども」と前置きし、トレーディングカードのパック販売について次のように答えています。
「例えば百口に一口はレアカードが含まれているかのように表示していながら、実際にはレアカードが全く含まれていないといったようなケースなど」は「景品表示法に違反するおそれがある」
具体的な事案に接した場合は「同法に基づいて厳正に対処してまいりたい」とも述べました。
答弁はあくまで一般論で、特定のオリパを違反と判断したものではありません。
越田弁護士は、次のような訴求が、内容や表示態様によって優良誤認・有利誤認にあたる可能性があるとしています。
- 還元率〇%
- 市場価格〇万円相当
- PSA10確定級
- 大当たり〇本、残り当たり〇本
- ラストワン確定
答弁も見解も、問題にしているのは数字と実態のずれ。派手な数字そのものより、その数字が何を約束しているのかを読むようにしましょう。
罰則の対象は事業者|2024年10月から直罰規定も
オリパの表示違反で罰則を受けるのは事業者で、2024年10月1日からは景品表示法に直罰規定も加わりました。
直罰規定とは、行政の命令を経ずに、違反した表示そのものに刑事罰を科せる規定のこと。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 措置命令 (景品表示法7条) | 不当表示などの違反に対して出る命令 |
| 課徴金納付命令 (景品表示法8条) | 優良誤認・有利誤認で対象売上額の3% |
| 直罰規定 (景品表示法48条) | 100万円以下の罰金 (2024年10月1日施行) |
| 表示義務 (特定商取引法11条) | ネット販売の広告に事業者名・住所・電話番号など |
| 誇大広告の禁止 (特定商取引法12条) | 違反は100万円以下の罰金 (72条1項1号) |
条文の主語を見ても、景品表示法5条は「事業者は」、特定商取引法12条は「販売業者又は役務提供事業者は」です。
表示を信じて買った人を罰する規定は、どちらの法律にもありません。
買う側は罰則を気にするより、表示と届いた中身が食い違っていないかに注意を向けておきましょう。
グレーではなく明確に違法になるオリパ
明確に違法になるオリパは、偽造カードを売るものと、古物商許可なしで中古カードを仕入れて売るものです。
- 偽造カードを売る・オリパに混ぜる (商標法違反などの疑いで逮捕例あり)
- 古物商許可なしで中古カードを仕入れて売る (古物営業法違反)
- 当たりが入っていないのに入っているように見せる (景品表示法違反のおそれ)
解釈が分かれる賭博罪とは違い、偽造品の販売と無許可の古物営業には、条文や逮捕例ではっきり線が引かれています。古物営業とは、営業として中古カードなどを仕入れて (買い取って) 売ることです。
偽造カードを売る・オリパに混ぜる
偽造カードを売る行為は明確に違法で、商標法違反などの疑いで逮捕された例もあります。オリパに混ぜて売る場合も、偽物を売っている点は変わりません。
株式会社ポケモンは2023年9月19日、ポケカの著作物や商標を無許諾で使った品を誤って買わないよう呼びかけました。取引時の呼び名は「レプリカ」「メタルカード」など。
同社は、販売停止措置や法的措置の対応・調査・検討を進めているとも告知しました。
ポケカ公式も、フリマアプリなどで偽造品・模倣品の出品が確認されていると注意喚起しています。
「SR高確率封入」とうたう出品者独自のオリパについても、警告は同じです。該当カードが低確率でしか入っていないか、まったく入っていない可能性があるとしています。
2024年7月11日には、NHK東海の報道として偽造カードをめぐる2人の逮捕が伝えられました。
| 逮捕された人 | 報じられた内容 |
|---|---|
| 川崎市の会社員 (28) | 偽造カード3枚を計7,000円で販売 (商標法違反などの疑い) |
| 京都市の会社員 | 3,000円で出品された偽物『がんばリーリエ』を買い、100万円余りで転売 |
川崎市の会社員の販売は2023年5〜7月で、ネットオークションでの取引でした。どちらも報道時点では容疑の段階で、有罪が確定したわけではありません。



相場よりずっと安い高額カードを見つけても、すぐに飛びつかないこと。買う前に出品者の取引歴をひと通り見ておこう!
偽物を買って転売した側も逮捕されている以上、出どころの分からない高額カードの売り買いは避けるのが無難でしょう。
古物商許可なしで中古カードを仕入れて売る
中古カードを買い取って売るオリパの運営には、都道府県公安委員会の古物商許可が必要です (古物営業法3条)。
許可なしで営業すると古物営業法違反。3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
古物には一度使われた物のほか、使うために取引された物なら未使用でも含まれます。
一方、古物を売るだけで買い取りをしない営業は、古物営業にあたりません。自分が売った相手から買い戻すだけの場合も、古物営業から外れます。
許可を受けた古物商には、許可を受けていることを示す義務もあります。
| 場所 | 古物商が示すもの |
|---|---|
| ネット上 | 名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号 |
| 営業所・仮設店舗 | 見やすい場所に決められた様式の標識を掲示 |
ネット上の表示は、事業規模が著しく小さい場合などは義務の対象外です。規制の対象は、あくまで売る側。
買う側にとっては、運営会社の名称と許可番号が載っているかどうかが、運営を見極める手がかりの1つになります。
2026年9月の集団提訴|争われているのは賭博ではなく表示
2026年9月の集団提訴で原告側が問題にしているのは、賭博ではなく還元率や確率の表示です。
- 2026年9月17日、購入者38名が運営5サービスを東京地裁に提訴
- 原告側は還元率や確率の表示が実際と異なるとして、特定商取引法の誇大広告と景品表示法の優良誤認を主張
- 2026年10月時点で判決は出ておらず、消費者庁の処分・公表も確認できない
民事の提訴・刑事告訴・消費者庁への申出は、それぞれ別の手続きです。2026年10月時点で、どの手続きでも違法と判断された事実は確認できません。



この裁判で訴えられているのは運営側で、オリパを買った人じゃないんだ。使っているサービスの名前が挙がっていても、慌てずに続報を待とう。
提訴の概要と被告の5サービス
2026年9月の集団提訴は、オンラインオリパの購入者が運営5サービスに損害賠償を求めた裁判です。
2026年9月17日に東京地裁へ提訴され、原告は実人数38名 (延べ43名) でした。請求総額は273,209,500円。
被告となった5サービスの名前は、原告代理人の弁護士法人・響が公表したものです。報道各社は社名を報じていません。
- DOPA!オリパ (株式会社sinsa)
- オリパワン (株式会社KECAK)
- 日本トレカセンター
- エクストレカ
- クローブオリパ
提訴の前後には、消費者庁への申出や刑事告訴の発表も続きました。
| 日付 | 出来事 | 主体 |
|---|---|---|
| 2026年9月7日 | 消費者庁へ調査などを求める申出 (「上位5社」が対象) | 弁護士法人・響 |
| 2026年9月17日 | 東京地裁に提訴 (被告5サービス) | 購入者38名 |
| 2026年9月17日 | 東京地検特捜部への告訴状の提出を発表 (DOPA!オリパの運営会社のみ) | 弁護士法人・響 |
| 2026年10月2日 | 「大手オリパ会社」への仮差押命令の発令を発表 (社名は非公表) | 弁護士法人・響 |
被告5サービスの評判と提訴への対応は、次の記事にまとめています。
名前が挙がったサービスを使っている人は、提訴日と発表した主体をセットで押さえておくと、続報を追うときに混乱しません。
原告側の主張と、確定していること
原告側の主張は「表示が実際と異なる」というもので、2026年10月時点で判決は出ていません。
原告側は、たとえば「総還元率100%」「2分の1の確率で希少なトレカを獲得できる」といった表示を問題にしています。
- 還元率や当選確率の表示が実際と異なる
- 獲得するカードやポイントの価値の表示も実際と異なる
- 特定商取引法違反 (誇大広告) と景品表示法違反 (優良誤認) にあたる
- 2026年9月17日に東京地裁へ提訴された
- 主張の根拠は特定商取引法と景品表示法で、賭博罪は争点になっていない
- 判決は出ていない
口頭弁論の期日や被告側のコメントは、公表情報では確認できない状況です。
提訴に先立つ東京新聞 (2026年9月12日) の報道では、弁護士法人・響は9月7日時点で約460件の相談を受け、被害総額を約31億円としています。
代表の西川研一弁護士は「消費者が購入を判断する際に必要な情報を説明できていない」と述べました。
「トレカの市場価値を判断するのは業者自身のため、いくらでも都合よく設定できる」との発言もあります。
相談件数や被害総額、発言の内容は、いずれも申出側の主張。裁判で確かめられたものではありません。
判決が出るまでは、どのサービスについても「違法と決まった」とも「問題なしと決まった」とも言えない段階だと押さえておきましょう。
刑事告訴はDOPA運営元のみ・仮差押の対象は非公表
刑事告訴の対象は、DOPA!オリパを運営する株式会社sinsaとその代表者その他関係者だけです。民事の被告5サービスとは範囲が異なり、ほかの4サービスは含まれていません。
告訴状の提出は、弁護士法人・響が2026年9月17日に発表しました。疑いは組織的犯罪処罰法違反と不正競争防止法違反で、提出先は東京地検特捜部。
罪名に賭博罪は入っていません。
告訴は捜査機関に犯罪を申告して処罰を求めるもので、起訴するかどうかは検察官が決めます。告訴状の提出だけで起訴や有罪が決まるわけではありません。
受理されたかどうかや捜査の進み具合は、2026年10月時点の公表情報では確認できません。
弁護士法人・響は2026年10月2日、「大手オリパ会社」への仮差押命令が裁判所から出たと発表しました。対象の社名は明らかにしていません。
お金の支払いを求める権利について、あとで回収できなくなるか著しく難しくなるおそれがあるときに使う手続きです。判決の前に、相手の財産を仮に押さえます。
請求が正しいかどうかを確定させるものではありません。
どのサービスが対象なのかは、分かっていないのが現状です。
SNSで特定のサービスと結びつけた投稿を見かけても、公表されているのは社名なしの発表だけ。憶測を事実と取り違えないようにしたいところです。
消費者庁による処分・公表は確認できない
消費者庁がオリパの運営会社を処分・公表した事実は、2026年10月時点で確認できません。
弁護士法人・響は2026年9月7日、「上位5社」に特定商取引法違反の疑いがあるとして、消費者庁に調査などを求める申出をしました。消費者契約法や景品表示法に違反する疑いも指摘しています。
この申出は特定商取引法60条にもとづく手続きで、購入者の利益が害されるおそれがあると考えれば誰でもできます。申出があったことは、処分が出たことを意味しません。
消費者庁長官の定例記者会見 (2026年9月10日・9月17日・10月1日・10月8日) の要旨にも、オンラインオリパへの言及はありませんでした。
「消費者庁が動いた」という話を見かけたら、申出の段階なのか処分の段階なのかを分けて読みましょう。
オリパはなぜ規制されない?国会・消費者庁の動きと今後
オリパが規制されていないように見えるのは、オリパ専用の法律がなく、国会や消費者庁でも具体的な規制の話が進んでいないからです。
- 既存の法律の要件に当てはまるかを個別に判断する仕組み
- 2023年以降の国会での言及は同年4月の1回で、政府は厳正に対処し動向を注視すると答弁
- 2026年10月時点で、オリパを対象にした法改正や規制の具体的な予定は示されていない
確認できる動きは、2023年の国会答弁と2026年に発足したトレカ議連の2つにとどまります。
オリパ専用の法律がなく個別に判断されるため
オリパが違法かどうかは、刑法の賭博罪や景品表示法などの要件に当てはまるかで、1件ずつ判断されます。
賭博罪について田中弁護士は、相場の乱高下で得喪の立証が難しいとみています。2025年10月の執筆時点で、摘発事例や消費者庁からの通達なども見受けられないとの指摘です。
越田弁護士は、オリパが違法か適法かを抽象的に問う立場をとっていません。表示ごとに、根拠資料で説明できるか、運用実態と合っているかで判断するという考え方です。
ただし、専用の法律がないことと「何をしてもよい」ことは別の話。表示・古物営業・偽造品は、今ある法律で規制されています。
- 不当な表示は景品表示法・特定商取引法で禁止
- 古物商許可なしで、営業として中古カードを仕入れて (買い取って) 売るのは古物営業法違反
- 偽造カードの販売は商標法違反などの疑いで逮捕例あり
「規制なし」と聞いても、すべてが野放しという意味ではありません。表示・許可・偽造品の3つは、今の法律でも線が引かれた部分だと覚えておくと整理しやすいはずです。
国会での言及は2023年の1回・2026年にトレカ議連が発足
2023年以降、国会でオリパが取り上げられたのは、2023年4月4日の衆議院 消費者問題に関する特別委員会の1回だけです。
この日、デジタル副大臣・内閣府副大臣の大串正樹氏は、景品表示法上問題となる具体的な事案には厳正に対処する方針を示しました。
トレーディングカードの販売については、「消費者生活相談の状況を始め、動向をしっかりと注視してまいりたい」との答弁です。
2023年以降の国会会議録で「トレーディングカード」「オリジナルパック」を含む発言は、2026年10月時点でこの日の3件のみ。内訳は、沢田良議員の質問と、真渕博審議官・大串正樹副大臣の答弁でした。
| 時期 | 会議・会合 | オリパへの言及 |
|---|---|---|
| 2023年4月4日 | 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 | あり (表示をめぐる質疑) |
| 2026年7月23日 | トレカ議連の初会合 | 報道ではなし |
2026年7月23日には、自民党の有志議員によるトレーディングカード議員連盟 (トレカ議連) が初会合を開きました。
会長は木原誠二氏で、偽造や不正な転売を防ぎ、健全な産業として育てることを目指しています。
会合では日本トレーディングカード協会が、高額取引の活発化で偽造品の製造・販売が増えていると報告。一方で、報道された内容にオリパへの言及はありません。
2026年10月時点で、オリパを対象にした法改正や規制の具体的な予定は、国会・消費者庁・議連のいずれからも示されていません。
「オリパがもうすぐ規制される」という話は、国会や消費者庁の発表が出るまでは決まった事実ではない、と受け止めておけば十分でしょう。
違法・悪質なオリパの見分け方
違法・悪質なオリパを見分ける手がかりは、運営会社の表示・確率や還元率の根拠・当たりの換金の仕組みの3つです。
- 運営会社・連絡先・古物商許可番号が載っている
- 確率・当たり本数・還元率に根拠が示されている
- 当たりを運営が現金で買い取る仕組みになっていない
ただし、3つとも表示や仕組みから読み取れる目安にすぎません。
3つを満たしていても安全まで保証されるわけではなく、表示があることと、中身が実態どおりかどうかは別の問題です。
運営会社・連絡先・古物商許可番号が載っているか
運営会社の名前・住所・電話番号は、特定商取引法がネット販売の広告に表示を求めている項目です。
| 載っているべき項目 | 根拠の法律 |
|---|---|
| 運営会社の名前・住所・電話番号 | 特定商取引法 |
| 代表者か責任者の氏名 (法人) | 特定商取引法 |
| 販売価格・送料・支払い方法 | 特定商取引法 |
| 引渡時期・申込みの撤回や解除 | 特定商取引法 |
| 公安委員会の名称・許可証の番号 | 古物営業法 (古物商) |
ネット通販では、これらを「特定商取引法に基づく表記」のページにまとめて載せるのが一般的。
運営会社の名前や連絡先が見当たらなければ、運営元を確かめる手がかりが欠けているということです。
中古カードを仕入れて売る運営なら、許可をした公安委員会の名称と許可証の番号も表示の対象になります。
ただし、許可番号は信頼性の裏付けの1つにすぎず、表示の正しさやカードの中身までは保証しません。
会社名・連絡先・許可番号がそろって載っているかどうかは、最初のふるい分けの目印になります。
確率・当たり本数・還元率に根拠が示されているか
確率・当たり本数・還元率の表示は、数字の大きさではなく、その数字に根拠が示されているかが分かれ目です。
越田弁護士が事業者向けに挙げる4つのチェックポイントは、買う側の目印に読み替えられます。
- 還元率の算定根拠: 何をもとに計算した数字かが書かれている
- 当たり本数・残数: 残りの口数や当たり数が販売中も更新されている
- 「確定」「保証」の表現: 強い言葉をうたうだけの表示になっていない
- 価格・相場の基準: 「◯万円相当」が何を基準にした価格か分かる
還元率や「◯万円相当」は、運営がカードの価値をどう見積もるかで変わりうる数字です。申出側の弁護士も、市場価値を業者自身が決められる点を問題にしています。
当たり本数の表示も同じで、告知より実際の当選が少なければ景品表示法違反のおそれがあります。
2026年9月の提訴で原告側が実際と異なると主張しているのも、「総還元率100%」のような表示です。
根拠の説明がない大きな数字ほど、うのみにせず一歩引いて見ておきたいところです。
当たりを運営が現金で買い取る仕組みがあるか
当たりを運営が現金で買い取る仕組みがあるかは、賭博罪の論点になる「換金のしやすさ」にかかわる目安です。
運営自身による当たりの買取は、田中弁護士が現金化のしやすさにつながるとして挙げる仕組みにあたります。
なお、カードショップが古物商許可を受けてカードを買い取ること自体は、通常の中古品の売買です。
同弁護士が買取で問題にしているのは、オリパを売る運営自身が、そのオリパの当たりを現金で買い戻す構造です。
賭博罪は客側も対象になる罪。当たりがそのまま現金に戻る構造のサービスほど、買う側にとっても論点が重くなるでしょう。
当たりの扱いは、配送・ポイント交換・運営による現金での買い戻しの3つに分けて見ると、換金の論点がどこにあるかが見えてきます。
送料や発送日数、無料で試せるかといった点でポケカのオリパを比べたいなら、10サービスを並べて比べた記事も参考になります。


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オリパの違法性に関するよくある質問
オリパを買っただけで捕まった人はいますか?
2026年10月時点で、オリパを買った人が賭博罪などで摘発されたという報道は見当たりません。オリパを賭博と判断した判決や公式見解も出ていない状況です。
賭博罪 (刑法185条) が罰するのは「賭博をした者」で、条文上は客も対象。買う側が問われうるのは、そのオリパが賭博と判断された場合に限られます。
提訴されたオリパのサービスは違法と決まったのですか?
提訴されたサービスが違法と決まったわけではありません。2026年9月17日の提訴は原告側の主張にもとづくもので、2026年10月時点で判決は出ておらず係争中です。
消費者庁が個別の事業者を処分・公表した事実も確認できません。
刑事告訴の対象は、DOPA!オリパを運営する株式会社sinsaとその代表者その他関係者のみ。受理や捜査の進展も明らかになっていません。
オリパはいつ規制されますか?
2026年10月時点で、オリパを対象にした法改正や規制の具体的な予定は、国会・消費者庁・議連のいずれからも示されていません。
2023年以降、国会でオリパが取り上げられたのは、2023年4月4日の衆議院 消費者問題に関する特別委員会の1回だけ。大串正樹副大臣は、景品表示法上問題となる具体的な事案には厳正に対処し、トレーディングカードの販売については動向を注視すると答弁しました。
2026年7月にはトレカ議連が初会合を開きましたが、報道された内容にオリパへの言及はありません。「オリパがもうすぐ規制される」という話は、国会や消費者庁の発表が出るまでは決まった事実ではないと受け止めておきましょう。
カードショップで売っているオリパは違法ですか?
カードショップのオリパも、名指しで禁止されてはいません。論点はオンラインと同じく、賭博罪と確率・当たり数の表示の2つです。
中古カードを仕入れて売る店には古物商許可が必要で、店舗には許可の標識を掲げる義務があります。
告知より実際の当たりが少なければ景品表示法違反のおそれがあり、その規制の対象も店側です。
オリパの自販機は違法ですか?
自販機のオリパだけを対象にした法律はなく、論点は店頭やオンラインと変わりません。
2023年7月には、京都市交通局が京都市営地下鉄・京都市役所前駅へのポケカのオリパ自販機の設置を告知しました。SNSで批判が出たものの、違法性の判断は示されていません。
メルカリで売っているオリパは違法ですか?
メルカリのオリパは、法律より先にメルカリ自身のルールが問題になります。
メルカリは、中身が不透明なランダムの組み合わせ商品や、レアカードの封入確率が高いように見せたカードパックを違反例に挙げています。
「オリパ」の語こそ出てきませんが、該当すれば取引キャンセルや商品削除、利用制限の措置がとられることも。ポケカ公式も、フリマで「SR高確率封入」などとうたうオリパや偽造品に注意を呼びかけています。
オリパとガチャや一番くじは何が違うのですか?
景品規制の考え方は、オリパも有料ガチャ・有料くじと同じ方向で整理されています。
消費者庁のQ&Aは、有料くじの賞品や有料ガチャのアイテムを取引の対象そのものとし、景品規制の対象外としています。オリパを名指しした設問はありませんが、越田弁護士と田中弁護士も、オリパのカードを景品ではなく商品とみています。
違いとして論点になるのは、運営が当たりを現金で買い取る仕組みがあるかどうか。オリパの賭博の論点は、この換金のしやすさに集まっています。
まとめ|オリパを名指しで禁じる法律はなく、問われるのは換金性と表示
オリパそのものを禁じる法律や公式見解はなく、問われるのは当たりの換金性 (賭博罪) と表示 (景品表示法・特定商取引法) です。賭博罪では当たりを現金に替えやすいかどうか、表示では確率や還元率が実態どおりかどうかが焦点になります。
2026年9月17日の集団提訴は係争中で、2026年10月時点で判決は出ておらず、消費者庁による処分・公表も確認できません。
- 表示のルール (景品表示法・特定商取引法) の対象は、売る側の事業者
- 賭博罪は客も対象の罪。ただしオリパを賭博とした判決や、購入者の摘発報道は2026年10月時点で見当たらない
- 偽造カードの販売と、古物商許可なしで中古カードを仕入れて売る行為ははっきり違法
法律の論点を押さえたうえで、実際にポケカのオリパを引いてみたい方もいるでしょう。
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